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吉野川の釣り場ルール

所在地: 徳島県 徳島市 徳島県 徳島市 吉野川下流域

詳細情報

住所
〒770-8554 徳島県徳島市上吉野町3丁目35
電話
088-654-2211
公式サイト等
https://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/
連絡・備考
国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所。河川の工事・占用・管理施設の相談先。

禁止・制限

  • 吉野川下流域で、アユ・アマゴ・ウナギ・コイなどの対象魚を釣るときは、遊漁券(ゆうぎょけん)が必要です。漁協のルールに従ってください。(県・漁協)
  • 徳島県の案内では、内水面(川・湖)で火を使う照明の釣り建干(たてぼし:水の流れをせき止めるようなやり方)など、いくつかの漁法が禁止です。(県)
  • 県の案内では、あゆは 1月1日〜5月31日、10月20日〜11月10日が採捕禁止です。ます類(あめごを除く)は10月1日〜翌2月末日、あめごは10月1日〜12月31日が禁止です。(県)
  • 小さい魚も持ち帰れません。県の基準では、ます類 15cm以下、あめご 10cm以下、うなぎ 20cm以下、こい 10cm以下です。(県)
  • 吉野川の上流側を管理する漁協の案内では、アユ・アマゴ・ウナギなどに、さらに細かな期間やサイズの決まりがあります。下流域でも、川ごとの漁協ルールが優先されることがあります。(漁協)
  • 県の一般案内では、採捕禁止区域もあります。堰(せき)やダムの近くなど、川ごとに入れない場所があるので注意してください。(県)

手続きが必要

  • 対象魚を釣るときは、漁業権(ぎょぎょうけん:その魚を管理する権利)がある川かどうかを確認してください。ある場合は、漁協の遊漁券を買う必要があります。(県・漁協)
  • 吉野川下流域の管理窓口は、国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所です。川の占用や工作物の相談先として使えます。(国)
  • 釣り台、足場、仕掛けの固定など、物を置いたり付けたりする行為は、河川法の占用(せんよう:川の一部を特別に使うこと)や工作物の設置に当たることがあります。必要なら許可を取ってください。(国)

安全・立入

  • 川では、見た目が自由に見えても、禁漁や立入禁止の場所があります。看板やロープ、フェンスがある場所には入らないでください。(国・県)
  • 徳島県の案内では、海の話ですが、港の出入り口は危険で、立入禁止表示のある場所では釣りをしてはいけないとされています。川でも、管理者の表示があれば同じように従ってください。(県)
  • 増水時や流れが速い時は危険です。雨の後は無理をしないでください。

所在地・アクセス

  • 所在地: 〒770-8554 徳島県徳島市上吉野町3丁目35
  • 吉野川下流域の実務窓口として、国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所があります。所在地の確認先として使えます。(国)

連絡先

  • 国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所
  • 電話: 088-654-2211
  • 参考URL: https://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/
  • 連絡メモ: 河川の管理窓口です。川の工事、占用、管理施設の相談先です。(国)

情報ソース

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