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四日市霞ヶ浦埠頭の釣り場ルール
所在地: 三重県 四日市市 霞ヶ浦地区
詳細情報
- 住所
- 〒510-0011 三重県四日市市霞二丁目1-1(四日市港管理組合) / 三重県四日市市霞(四日市港(霞ヶ浦地区))
- 緯度・経度
- 34.99340200, 136.65749700
OpenStreetMap で全画面表示 - 電話
- 059-366-7006
- 公式サイト等
- https://www.yokkaichi-port.or.jp/
- 連絡・備考
- 四日市港管理組合。問い合わせ先は総務担当 059-366-7006、振興課 059-366-7022、港営課 059-366-7013 など。四日市港管理組合の所在地は 〒510-0011 三重県四日市市霞二丁目1-1。
地図
© OpenStreetMap contributors(タイル: OpenStreetMap Foundation)
禁止区域・禁止水域
- 霞ヶ浦埠頭の一部では、立入禁止や釣り禁止の場所があります。看板やフェンスがある所には入らないでください。(港)
- 四日市港は、船の出入りが多い港です。タンカー入港時は立入禁止になる場所があります。現地表示を必ず見てください。(港)
- 港のルールは変わることがあります。「今も釣ってよいか」を現地で確認するのが安全です。(港)
禁止漁法・用具の制限
- 三重県の海面では、遊漁者が使える道具は、原則として竿釣り・手釣り・たも網・さ手網・投網(船を使わないもの)・やす(火を使わないもの)・は具(じょれん等、火を使わないもの)・徒手採捕(手づかみ)に限られます。(県)
- それ以外の道具は、使えない場合があります。水中銃、潜水器、集魚灯などは使えない扱いです。(県)
- まき餌釣りは、県の指示で制限や禁止がある海域があります。アミ類(オキアミを含む)を使う釣りは、事前確認が必要です。(県)
魚種・サイズ・尾数・禁漁期
- アワビ・ナマコ・ウナギの稚魚は、漁業権や許可なしに採るといけません。重い罰則の対象になることがあります。(国)
- 三重県では、イセエビは県内全域で共同漁業権の対象です。一般の人は採れません。禁漁期もあります。(県)
- 小さい個体は採らないでください。三重県の案内では、イセエビ、アワビ、サザエにサイズ制限があります。小さいものはリリース(逃がす)が必要です。(県)
- 河川では、魚種ごとに禁漁期やサイズ制限があります。三重県内の川でも、自由に釣れるとは限りません。(県・漁協)
遊漁料・入域・許可・届出
- 四日市市周辺の海では、共同漁業権がある場所があります。対象魚を採る場合は、漁協や県のルールを確認してください。(県・漁協)
- 河川で釣るときは、遊漁券が必要な場所があります。宮川、櫛田川、雲出川などは、漁協の案内を見てください。(県・漁協)
- 港や埠頭で、場所を長く占める行為や、物を置いて場所を取る行為は問題になることがあります。管理者の許可が必要な場合があります。(港)
危険・安全・立入禁止・マナー
- 岸壁の先や水際を、のぞき込まないでください。落水の危険があります。(当該施設)
- ライフジャケットは着けてください。特に足場が高い場所では大切です。(当該施設)
- 船や工事機材の周りでは釣らないでください。作業の邪魔になります。(港)
- ごみは持ち帰ってください。迷惑駐車、夜間の騒音、吸い殻の放置もやめてください。(港)
- 立入禁止の看板がある場所、柵の内側、テトラ帯など足場が悪い場所には入らないでください。(港)
期間・時間帯
- 四日市港では、入港や工事の都合で一部エリアが一時的に使えないことがあります。時間帯で変わることもあるため、現地表示を確認してください。(港)
所在地・アクセス
- 四日市港(霞ヶ浦地区)/ 四日市霞ヶ浦埠頭
- 住所の目安: 三重県四日市市霞、または四日市港管理組合の所在地として 〒510-0011 三重県四日市市霞二丁目1-1 が確認できます。(港)
- アクセス: JR関西本線 富田浜駅から徒歩約15分。(港)
- 車: 四日市東ICから約7km、みえ川越ICから約5km の案内があります。(港)
連絡先
- 四日市港管理組合
- 電話: 059-366-7006
- 公式サイト: https://www.yokkaichi-port.or.jp/
- 問い合わせ先の例: 総務担当 059-366-7006、振興課 059-366-7022、港営課 059-366-7013 などがあります。内容により窓口が分かれます。(港)
補足
- 霞ヶ浦埠頭は、釣りができる場所と、できない場所が混在します。
- まずは現地の看板、次に港の管理者、その次に県や漁協のルールを確認すると安心です。
情報ソース
このページの内容は、次の公開情報などを参考にまとめています(リンク先の最新情報をご確認ください)。
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- 管内事務所配置図|国土交通省 中部地方整備局 四日市港湾事務所
- 四日市港管理組合 - 苫小牧港管理組合
- お問い合わせ|四日市港管理組合
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- 遊漁・海面利用の基本的ルール - 水産庁
- 内水面の遊漁に関する制度:水産庁
- 都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)
- クロマグロ遊漁の部屋:水産庁
- 川の利用案内 | 京浜河川事務所 - 関東地方整備局
- 河川の利用案内 | 荒川上流河川事務所 | 国土交通省 関東地方整備局
- 制限されている行為と自由な利用 | 利根川下流河川事務所 | 国土交通省 関東地方整備局
- 三重県|遊漁:海面における遊漁のルール
- 三重県|漁業調整:三重県漁業調整規則(体長制限等)
- 三重県|海区漁業調整委員会:遊漁のまき餌釣り等に関する委員会指示
- 三重県|漁港・漁場:大淀漁港
- 三重県|遊漁:内水面で遊漁等を楽しむみなさんへ
- 四日市市漁港管理条例
- 例規集[港湾利用者情報]
- 三重県|港湾・海岸管理
- 三重県|漁業調整:三重県漁業調整規則
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