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淀川河口の釣り場ルール

所在地: 大阪府 大阪市此花区 淀川

詳細情報

緯度・経度
35.02413190, 135.75231880
OpenStreetMap で全画面表示
電話
06-6572-2691
公式サイト等
https://www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000062374.html
連絡・備考
淀川河口の釣り場そのものの公式窓口・住所は特定できませんでした。港湾施設の立入禁止区域の確認は大阪市大阪港湾局(海務課 防災保安担当 06-6572-2691)。防波堤・波除堤は海務課(海務担当 06-6571-1745)。

地図

© OpenStreetMap contributors(タイル: OpenStreetMap Foundation)

ルール・注意

禁止区域・立入禁止(まず確認)

  • 立入禁止区域には入らない

    • 大阪市は、大阪港の港湾施設について「立入禁止区域」を指定・公表しています。
    • 此花区地先として、次の場所名が挙がっています。現地の看板とあわせて確認してください。
      • 常吉防波堤の一部(大阪市此花区常吉2丁目地先)(大阪市)
      • 夢洲波除堤(大阪市此花区夢洲中1丁目地先)(大阪市)
      • 舞洲地区護岸の一部(大阪市此花区北港緑地2丁目・北港白津2丁目地先)(大阪市)
      • 夢洲地区J護岸・K護岸、夢洲地区F廃棄物埋立護岸(いずれも此花区夢洲東1丁目地先)(大阪市)
    • 出典:大阪市「大阪港の港湾施設の『立入禁止区域』について」
  • 保安(テロ対策など)の立入禁止にも注意

    • 大阪港では、保安対策を実施している埠頭施設などが、条例・告示により立入禁止区域になります。
    • 係留中の国際航海船舶の周囲30m以内の水域も対象とされています。(大阪市)
    • 出典:大阪市「大阪港の港湾施設の『保安の確保のための立入禁止区域』について」

禁止漁法・用具の制限(大阪府の海面ルール)

  • できる釣り方は原則「竿釣り・手釣り」などに限られます。(大阪府)
    • 海面で使えるのは、次の漁具・漁法(やり方)に限定されています。
      • 竿釣り・手釣り
      • たも網・さで網
      • 投網
      • やす・は具
      • 徒手採捕(手づかみ)
    • これ以外の方法で採るのは不可です。
    • 出典:大阪府「大阪府漁業調整規則」(第39条)

採捕禁止区域(大阪府のルール。淀川でも一部あり)

  • 淀川の一部水面で「一本釣り以外の採捕」が禁止されています。(大阪府)
    • 規則上は、緯度経度で囲まれた「淀川の水面」で、水産動物の採捕(一本釣りを除く)が禁止とされています。
    • 出典:大阪府「大阪府漁業調整規則」(第38条)
    • ※どこが該当するかは、条文の緯度経度で確認が必要です。

漁業権(同意なく採ると違法になる場合)

  • 漁業権のある場所では、対象の魚介・海藻は同意なく採れません
    • 大阪府は、泉佐野市~和歌山県境の地先海域(海岸から1~2km)に漁業権がある、と周知しています。(大阪府)
    • 対象種の例:たこ、さざえ、うに、あさり、わかめ等(場所により異なる)。(大阪府)
    • 出典:大阪府「密漁は違法です!遊びや自家消費でも処罰の対象…」
    • 出典(チラシPDF):
    • ※淀川河口(此花区周辺)がこの漁業権エリアに当たるかは、上記資料だけでは特定できません。現地・漁業権図で確認してください。

魚種・サイズ等(特定水産動植物は要注意)

  • 特定水産動植物(あわび・なまこ・しらすうなぎ)は原則採捕禁止です。(国+府の注意喚起)

占用・設置・投棄(「釣り」以外で許可が要ること)

  • 港の水際付近で、物を置きっぱなしにしない
    • 港湾隣接地域(だいたい水際線から20m以内)では、一定の工作物の設置や、土砂・ごみ等の投棄に許可が必要になる場合があります。(意味:勝手に作ったり捨てたりしない、ということ)
    • ※通常の手持ちの釣りは「許可制」という話ではありません。

危険・安全・マナー

  • 落水・転落に注意。護岸・テトラ(消波ブロック)は滑りやすいです。
  • ライフジャケット着用を推奨します。
  • ゴミは必ず持ち帰り。仕掛け・針・糸も回収します。
  • 工事中は入れないことがあります。看板・フェンス・警備員の指示が最優先です。

所在地・アクセス

  • 釣り場として一般に「淀川河口」と呼ばれる範囲は広く、公式に「ここが釣り場」と住所が確定したページは確認できませんでした。
  • 参考:大阪市此花区の大阪港側では、舞洲地区護岸の一部が立入禁止区域に指定されています(上記参照)。(大阪市)

連絡先

  • 立入禁止区域(護岸など)の確認・問い合わせ:大阪市 大阪港湾局 施設管理部 海務課(防災保安担当)

  • 防波堤・波除堤の問い合わせ:大阪市 大阪港湾局 施設管理部 海務課(海務担当)

    • 電話:06-6571-1745(大阪市)
    • 出典:同上

情報ソース

このページの内容は、次の公開情報などを参考にまとめています(リンク先の最新情報をご確認ください)。

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